2026年11月1日以降に購入した商品については、商品の種類によってルールが異なります。
消耗品(食品、飲料、化粧品など):日本国内で使用・消費することはできません。
その他の商品(衣類、靴、時計など):日本国内で使用することはできますが、出国時には必ず日本国外へ持ち出す必要があります。
ご注意事項:
免税で購入した商品はすべて日本国外へ持ち出し、出国時に空港などの税関で持ち出し確認を完了する必要があります。
購入した商品の一部が不足していたり、消費されていたりする場合、その免税申請に含まれるすべての商品について、消費税の還付を受けられなくなる可能性があります。
